イートイン脱税とは?スタバでの軽減税率適用は困難?
2019年10月から消費税が10%へと増税されました。
それと同時に、軽減税率制度も適用されました。
この10%の消費税と軽減税率の適用に関して、その両方を使い分けるのが難しいのは、おそらくスターバックスコーヒーになるかと思います。
それは、スタバではイートイン脱税が起こりやすいからです。
今回は、イートイン脱税とは?
スタバでの軽減税率適用は困難?についてまとめていきたいと思います。
イートイン脱税とは?
増税直後には、ネットで「イートイン脱税」という言葉が話題になりました。
「イートイン脱税」とは、8%の軽減税率が適用されるテイクアウトで購入したものを、本来10%の消費税がかかるイートインスペースで飲食することを意味します。
よって、その差の2%分の税を免れるという事になります。
多くの飲食店では、店内や入り口に商品を食べられるスペースを設け、客の注文時に持ち帰りか店内飲食かを尋ね、それぞれの税率にあわせた代金を請求していました。
しかし、持ち帰り用として購入したにもかかわらず店の入り口のベンチに座って食べる客が後を絶たなかったりなど様々な問題が発生しています。
そもそもなぜ軽減税率制度を適用するのか?
一般的に消費税を1%上げると、税金として国に入る額は約2兆円といわれています。
1%あげるだけで莫大な税収を得られるので、国としてはちょっとずつでも税率を上げていきたいわけですね~。
一方で消費税が1%上がると家計の負担はどれぐらい増えるのか?
それは年間3.4万円程度の負担額が増えるそうです。(4人家族で計算)
消費税があがると家庭の負担額が増えるので、ほぼ毎日購入する日用品だけでもなるべくかかる税を抑えようという事になります。
つまり軽減税率は、すぐに消費税10%を適用はせず、徐々に浸透させていくための措置になります。
ですからその後は、完全に消費税10%が適用されるというわけですね。
スタバでの軽減税率適用は困難?
軽減税率適用で、対応が難しいのがスタバになります。
スタバは、テイクアウト注文後に、店内で飲食されるケースが多いからです。
ですから店員もその分、注意喚起をすることが多くなるので、お店側としても面倒くさくなります。
テイクアウト注文後、店内で飲むのはイートイン脱税?
スタバでテイクアウト(お持ち帰り)で注文後、店内で飲むのはイートイン脱税になるのでしょうか?
こういう議論なネットやツイッター上で見られますが、結論から言うと「脱税」にはなりません。
消費税法の納税義務者は事業者(スターバックスコーヒー)であり、わたくしたち消費者に納税義務を課していないからです。
では、軽減税率の対象となるのでしょうか?
これは、レジで支払った時点での判定になるので、テイクアウトで注文後レジで会計を済ませれば、特に問題はありません。
ですから、外で飲んでも店内で飲んでも、スタバはもちろん消費者にも何もお咎めはありません。
スタバからしても、2%は国の税金分にしかならなく利益に直結しないので、注意喚起する意味も特にないです(笑)
イートイン脱税の解決法は?
正直、軽減税率のルールが曖昧になっているのが、この問題の要因なのかなと思ったりもします。
イートイン脱税に関しては、正式には「脱税」ではなく、どちらかというと詐欺に近い感じです。
それでも、あんまり気持ちのいい感じがしないので、ちゃんと支払いはしたいところではありますよね。
そこで、個人的にはキャッシュレス決済をオススメしてます。
増税分は還元でまかなえるので、特に不便な点はありません。
むしろその決済の方が楽ですよね?(笑)
最近はより意識して取り組むようにしています(^^)/
まとめ
イートイン脱税は8%の軽減税率が適用されるテイクアウトで購入したものを、本来10%の消費税がかかるイートインスペースで飲食すること。
スタバがこのイートイン脱税の対応に苦労すると思います。
イートイン脱税もしくは詐欺にならないようにキャッレス決済をするのが一番いい解決になると考えているのですが、みなさんはどうですか?(笑)
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